[soudan 06380] 学校法人が移転のため旧敷地建物を譲渡した場合の課税関係
2023年1月23日

相談会の皆さん

お世話になります。

下記について教えて下さい。
【税目】
法人税

【対象顧客】
学校法人

【前提】
学校法人が、場所移転のため旧敷地及び建物を一括して不動産会社へ譲渡しまし
た。
公益法人である学校法人は、34業種に限定された収益事業で、継続して事業場
を設けて行われるものに対し課税されるとされています。

当学校法人では、スクールバス事業、教室等施設利用事業。制服等販売業などを
学校法人の収益事業として申告して
おります。


【質問】
1.不動産の譲渡所得ですが(消費税は、無視します。)34業種の中に「不動
産販売業」がありますが、
今回の不動産譲渡については、学校移転のための譲渡であり、継続して事業場を
設けて行われたものでないため
収益事業には該当しない。したがって、法人税の収益事業の申告に影響は及ぼさ
ない。
と考えていいのでしょうか? また、注意すべき点はありますでしょうか?

2.教室等施設利用収入に対する原価ですが、利用施設の減価償却費の計算につ
いては、簡便的にその建物の当期減価償却費を 
教室等施設利用収入/ 学校法人全体収入 などで按分した部分を減価償却費とす
るでいいでしょうか。 より合理的な方法があれば教えて下さい。

3.教室等施設利用収入には、謝礼も含まれているのですが、学校に対する寄付
金とすべきなのか迷っております。
コメントいただければ幸いです。



よろしくお願い致します。



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