[soudan 09596] 立木を売った場合の所得税・消費税の取り扱い
2025年3月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業者(簡易課税)
・令和7年2月に先祖代々の土地の山林の立木を70万円で売却
・伐採して譲渡を行うことを目的としていない
・運搬費等の負担はない
・生計同一ではない親戚に今回の段取りをしてくれた
お礼として10万円を支払っている
【質 問】
・所得税について、上記取引は山林所得として問題ないか
また、親戚に支払った金額は譲渡費用となるか
私見ー山林所得とすることは問題ない。
また、親戚に支払った金額は譲渡費用として認めても良い
・消費税について、上記取引は課税取引になるか
私見ー「国税庁HP 山林所得の申告のしかた事例2」
からすると、課税取引にも見えるが、この事例は金額が
大きいため、そのように判断しているが、
事業に該当するかから検討するとこの取引は課税取引ではない
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法32条(山林所得)
・所得税基本通達32-1(山林の伐採又は譲渡による取得)
・所得税法37条2(必要経費)
・国税庁HP質問応答事例消費税
-山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
・令和6年分山林所得の申告のしかた事例2
ー消費税の課税事業者の方が山林を伐採し、売却したケース
どうぞよろしくお願いいたします。
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