[soudan 09596] 立木を売った場合の所得税・消費税の取り扱い
2025年3月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人事業者(簡易課税)

・令和7年2月に先祖代々の土地の山林の立木を70万円で売却

・伐採して譲渡を行うことを目的としていない

・運搬費等の負担はない

・生計同一ではない親戚に今回の段取りをしてくれた

お礼として10万円を支払っている


【質  問】


・所得税について、上記取引は山林所得として問題ないか

また、親戚に支払った金額は譲渡費用となるか

私見ー山林所得とすることは問題ない。

また、親戚に支払った金額は譲渡費用として認めても良い


・消費税について、上記取引は課税取引になるか

私見ー「国税庁HP 山林所得の申告のしかた事例2」

からすると、課税取引にも見えるが、この事例は金額が

大きいため、そのように判断しているが、

事業に該当するかから検討するとこの取引は課税取引ではない


【参考条文・通達・URL等】


・所得税法32条(山林所得)

・所得税基本通達32-1(山林の伐採又は譲渡による取得)

・所得税法37条2(必要経費)

・国税庁HP質問応答事例消費税

-山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定

・令和6年分山林所得の申告のしかた事例2

ー消費税の課税事業者の方が山林を伐採し、売却したケース


どうぞよろしくお願いいたします。



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