[soudan 09585] 過大支払利子税制の適用免除
2025年3月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A社

 事業年度:2024/4~2025/3

・B社(2024/10よりA社の100%子会社(2024/9以前は出資関係なし))

 事業年度:①2024/4~2024/9、②2024/10~2025/3


【質  問】


A社において過大支払利子税制の適用免除の判定を行う場合において、

B社は特定資本関係に該当する法人に該当するものとして、

①2024/4~2024/9と②2024/10~2025/3のいずれの事業年度も

含めて適用免除の判定を行って問題ないでしょうか?


租税特別措置法 第66条の5の2③二にある

「他の内国法人(その事業年度開始の日及び終了の日が

それぞれ当該開始の日を含む当該内国法人の事業年度開始の日

及び終了の日であるものに限る。)」に

該当するかご教示頂けますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法 第66条の5の2

租税特別措置法施行令 第39条の13の2




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