[soudan 09570] 住宅取得資金等の贈与に係る居住要件と電子申告について
2025年3月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

○ 個人甲令和6年に父、母、祖父から住宅取得資金を
 合計500万になる金額の贈与を受けました。
○ 令和6年8月に中古マンションを購入しました。
○ 令和6年に購入はしましたが、令和7年の現在において
 居住の用には供していません。
○ 理由としては、フルリノベーションによる増改築をしてから
 入居する予定でしたが業者との打ち合わせ、自身の仕事が
 忙しいこともあり、現在、居住の用に供していません。
○ 一方で、誓約書や確約書を作成し、居住の用に
 供せなかった理由を記載して申告書と一緒に提出する事で、
 令和7年12月末までに居住の用に供する場合は、適用を
 受けられる可能性があり、国税庁の申告書の手引きの
 チェックシートにおいても「受贈者の居住」に関する事項に
 翌年の年末までに居住する見込ですかというチェックがあります。
○ 計画としては、令和7年2月に漸く工事請負の契約書の作成がされ、
 5月頃には完成し、入居予定です。

【質  問】

○ 居住していないことを説明する誓約書の書式などは、
 下記の参考に記載しました国税庁の公表様式がありますが、
 この理由としては、前提にあるような業者との打ち合わせが
 進まなかった(お互い忙しい、工事の内容や予算に折り合いが
 付かなかったなど)、また仕事が忙しかったなどの簡単な理由でも、
 翌年末までに居住することを誓約書などにより確約して、
 その見込の可能性が高ければ、災害や病気など相当の
 理由でなくても認められると考えられますでしょうか。

質問02081において、同じ様な質問がありましたが、
木下先生の回答では災害等に起因する事情があれば
適用可能というご説明がありますが、そうであると、
今回の理由は認められないのではと考えています。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁の様式

https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/zoyo/menu.htm



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