税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○ 個人甲令和6年に父、母、祖父から住宅取得資金を
合計500万になる金額の贈与を受けました。
○ 令和6年8月に中古マンションを購入しました。
○ 令和6年に購入はしましたが、令和7年の現在において
居住の用には供していません。
○ 理由としては、フルリノベーションによる増改築をしてから
入居する予定でしたが業者との打ち合わせ、自身の仕事が
忙しいこともあり、現在、居住の用に供していません。
○ 一方で、誓約書や確約書を作成し、居住の用に
供せなかった理由を記載して申告書と一緒に提出する事で、
令和7年12月末までに居住の用に供する場合は、適用を
受けられる可能性があり、国税庁の申告書の手引きの
チェックシートにおいても「受贈者の居住」に関する事項に
翌年の年末までに居住する見込ですかというチェックがあります。
○ 計画としては、令和7年2月に漸く工事請負の契約書の作成がされ、
5月頃には完成し、入居予定です。
【質 問】
○ 居住していないことを説明する誓約書の書式などは、
下記の参考に記載しました国税庁の公表様式がありますが、
この理由としては、前提にあるような業者との打ち合わせが
進まなかった(お互い忙しい、工事の内容や予算に折り合いが
付かなかったなど)、また仕事が忙しかったなどの簡単な理由でも、
翌年末までに居住することを誓約書などにより確約して、
その見込の可能性が高ければ、災害や病気など相当の
理由でなくても認められると考えられますでしょうか。
質問02081において、同じ様な質問がありましたが、
木下先生の回答では災害等に起因する事情があれば
適用可能というご説明がありますが、そうであると、
今回の理由は認められないのではと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁の様式
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/zoyo/menu.htm
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