[soudan 06390] 「家なき子」特例の適用
2023年1月24日
相互相談会の皆さん、こんにちは。
相続税の小規模宅地等の特例のうち、
「家なき子」特例について、教えてください。
・税目:相続税
・対象顧客:個人
・前提条件
(1) 父親は15年前にすでに死亡
(2) その後母親と長男夫婦が二世帯住宅に同居
(3) 土地の所有権は母親100%
(4) 建物の所有権は共有登記で母親50%、長男40%、長男の妻10
(5) 母親は2年前より老人ホーム入所、介護認定済み
(6) さらに、半年前より体調悪化で病院に入院中
(7) 長男の体調が急変して、長男に相続【一次相続】が発生
(8) 建物40%は長男の妻が相続して、母親50%、長男の妻50%
(9) 長男の息子A、娘Bは、各別居で3年以上第三者の賃貸住宅に居住
・質問
(1) 近い将来の母親の相続時【二次相続】には、
長男の代襲相続人である息子Aが自宅敷地及び建物を相続して、
「家なき子」特例を適用することを考えています。
(2) 自宅には、現状長男の妻のみが居住しているため、
同居相続人はいません。
(3) 【二次相続】の発生時に、息子Aが引き継ぐ自宅敷地には、
「家なき子」特例を適用できると考えてよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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