[soudan 09525] 株式等保有特定会社の判定(外国子会社株式等)
2025年3月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・海外子会社(生産拠点)を有するメーカーのオーナーが自社株の生前贈与を検討中。


・株式等の保有割合が45%以上のため、株式等保有特定会社の判定を慎重に行いたい。


【質  問】


外国子会社株式を有する会社の株特判定にあたり、以下ご教示頂けますでしょうか。


①外国株式の純資産評価を直前期末方式で行う場合でも、資産負債の換算は課税時期のレートを用いるのでしょうか。

 (直前期末レートは使えないという理解で合っていますでしょうか)


②外国株式の純資産評価にあたり、営業権の計上は必須でしょうか?

 日本の基準年利率等を用いて評価するのに違和感を覚えております。


③海外子会社は工場の減価償却を定率法で行っています。

 日本の税法基準に従い定額法で再計算する必要はありますでしょうか?


④直前期末方式の場合は評価会社、子会社ともに期首から課税時期まで減価償却を行うのは必須でしょうか?

 (償却を行う、行わない、両方の見解や書籍を見たことがあります)


⑤株特に該当しない場合、評価会社は類似業種比準方式で評価します。

 評価会社は3年前に子会社を合併しました。

 合併前後で顕著な変化がなかったといえるか検討しております。

 井上先生の税務評価研究会で教えて頂きましたR4.6.23裁決書を見たところ、具体的な数字は黒塗りのようでした。

 業種目に変化はないのですが、もし3要素や規模などに関して金額や割合などが示された事例をご存じでしたら教えて頂くことはできますでしょうか。


お手数お掛けしますが宜しくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


・頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60

・六訂版 詳説 自社株評価Q&A



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