[soudan 06422] 容積率の異なる減額の適用是非と方法
2023年1月26日

相互相談会の皆様
表題の件でご質問させてください。

税目:相続税

対象:個人

(前提)
①URLのとおりの緑で囲った敷地が対象地になります。
https://kachiel.jp/sharefile/ml/230126_1.pdf
②北と東に接する2方道路になります。
③離れた南側にはオレンジの大きな街道があり、そこから北へ30mまでは300%、
 それを超えると100%の容積率になります。
④対象敷地は丁度、その境目にあります。


(質問)
①この減額の趣旨は、容積率の高いところでの路線価のまま全体を評価すると
損してしまうため、これを擁護するのが趣旨と考えております。
従い、今回のケースでは
北道路の路線価(285,000円)、また東道路の路線価(295,000円)であっても(奥行価格調整後で今回はこちらが正面路線価です)
大通りの路線価(400,000円)よりは低いため、もともとが低い路線価前提で設定されていると理解しています。
よって、減額適用はできないと思っていますが、認識に相違ないでしょうか。

よろしくお願い致します。



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