[soudan 06387] 役員からの貸付で役員報酬を支給することについて
2023年1月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
★役員A(日本国籍)、役員B(シンガポール国籍)の2名で会社
ともに50%ずつ出資。
★役員Aは役員報酬0円、役員Bは経営者ビザを取得するため役員
ビザ更新のためには、源泉税を納付する必要があるため。
★しかし、会社が軌道に乗るまでは、会社の資本を毀損させたくな
下記の方法を検討している
①1年分の役員報酬240万円を役員Bから会社に貸付け、債務免
②役員報酬20万円の支給を受けるが、受け取りを辞退する。
①、②いずれを選択した場合も債務免除益が法人側に発生すること
★ビザを管轄している出入国管理局からは、会社に営業実態がある
役員からの貸付により、役員報酬を支払い、源泉税を納付したとし
ビザ更新の観点からは問題ない旨、回答を得ている。
【質 問】
上記の理由により、役員からの貸付及び債務免除にて役員報酬を支
もしくは、役員報酬を支給するが、受取を辞退するケースの場合、
役員報酬の損金算入を否認される可能性はございますでしょうか。
条文などの確認したところ、NGとされる記載はございませんでし
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!