[soudan 06387] 役員からの貸付で役員報酬を支給することについて
2023年1月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

★役員A(日本国籍)、役員B(シンガポール国籍)の2名で会社を創業(23年1月)。
 ともに50%ずつ出資。

★役員Aは役員報酬0円、役員Bは経営者ビザを取得するため役員報酬20万円を支給する。
 ビザ更新のためには、源泉税を納付する必要があるため。

★しかし、会社が軌道に乗るまでは、会社の資本を毀損させたくないため、
 下記の方法を検討している

①1年分の役員報酬240万円を役員Bから会社に貸付け、債務免除する。
②役員報酬20万円の支給を受けるが、受け取りを辞退する。
①、②いずれを選択した場合も債務免除益が法人側に発生することは認識済み

★ビザを管轄している出入国管理局からは、会社に営業実態があるのであれば、
 役員からの貸付により、役員報酬を支払い、源泉税を納付したとしても、
 ビザ更新の観点からは問題ない旨、回答を得ている。

【質  問】

上記の理由により、役員からの貸付及び債務免除にて役員報酬を支払う、
もしくは、役員報酬を支給するが、受取を辞退するケースの場合、
役員報酬の損金算入を否認される可能性はございますでしょうか。
条文などの確認したところ、NGとされる記載はございませんでした。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!