税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1)
消費税納税義務者:社会保険労務士法人A(原則課税)
(2)
労働保険事務組合Bは社会保険労務士法人Aの併設団体として設立
労働保険事務組合Bの規約に「社会保険労務士法人Aの併設団体と
と記載されています。
労働保険事務組合Bの主たる構成員は、社会保険労務士法人Aの顧
(3)
労働保険事務組合Bの経理は、社会保険労務士法人Aに内包されて
※労働保険事務組合Bには人格がなく、単独での税務申告は行って
労働保険事務組合Bの収入は、社会保険労務士法人Aの収入として
(4)
労働保険事務組合Bは、労働保険事務組合に対する報奨金に関する
政令に基づき、報奨金を受け取っています。
(5)
(4)の報奨金は、事業主の委託に係るものにつき、その確定保険
合計額の百分の九十五以上の額が納付されていることが条件とされ
達成されていない場合には支払われません。
(6)
報奨金は、(管轄の)労働局長の名義で交付決定通知書が発行され
(管轄の)労働局から振り込まれています。
(7)
国または地方公共団体からの補助金や助成金等は課税の対象となら
【質 問】
(1)
労働保険事務組合Bが労働保険事務組合に対する報奨金に関する政
基づき受け取る報奨金を、社会保険労務士法人Aで経理する場合、
前提(5)から対価性がなく、前提(7)の国からの補助金や助成
該当し課税の対象にはならないことから、不課税での処理でよいで
(2)
労働保険事務組合Bは前提(3)のとおり人格はないのですが、
労働保険事務組合Bにおいて税務申告すべき、という考え方はあり
※金井先生が、[soudan 05618] で示された、
https://www.rouhoren.or.jp/sys
を拝見しましたが、労働保険事務組合において納税主体が
誰になるのかが理解できませんでした。
認可を受けているのは、社会保険労務士法人Aが集めた
事業主の団体(労働保険事務組合B)です。
社会保険労務士法人Aが直接認可を受けているわけではありません
【参考URL】
https://elaws.e-gov.go.jp/docu
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
https://www.rouhoren.or.jp/sys
【添付資料】
なし
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