[soudan 06403] 保険事務組合を内包している社会保険労務士法人が受取る報奨金の消費税課税関係について
2023年1月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

(1)
消費税納税義務者:社会保険労務士法人A(原則課税)

(2)
労働保険事務組合Bは社会保険労務士法人Aの併設団体として設立しています。
労働保険事務組合Bの規約に「社会保険労務士法人Aの併設団体として設立する」
と記載されています。

労働保険事務組合Bの主たる構成員は、社会保険労務士法人Aの顧客です。

(3)
労働保険事務組合Bの経理は、社会保険労務士法人Aに内包されています。
※労働保険事務組合Bには人格がなく、単独での税務申告は行っていません。

労働保険事務組合Bの収入は、社会保険労務士法人Aの収入として税務申告を行っています。

(4)
労働保険事務組合Bは、労働保険事務組合に対する報奨金に関する
政令に基づき、報奨金を受け取っています。

(5)
(4)の報奨金は、事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額の
合計額の百分の九十五以上の額が納付されていることが条件とされており、
達成されていない場合には支払われません。

(6)
報奨金は、(管轄の)労働局長の名義で交付決定通知書が発行されており、
(管轄の)労働局から振り込まれています。

(7)
国または地方公共団体からの補助金や助成金等は課税の対象とならない。


【質  問】

(1)
労働保険事務組合Bが労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令に
基づき受け取る報奨金を、社会保険労務士法人Aで経理する場合、
前提(5)から対価性がなく、前提(7)の国からの補助金や助成金等に
該当し課税の対象にはならないことから、不課税での処理でよいでしょうか?

(2)
労働保険事務組合Bは前提(3)のとおり人格はないのですが、
労働保険事務組合Bにおいて税務申告すべき、という考え方はありますか?

※金井先生が、[soudan 05618] で示された、
https://www.rouhoren.or.jp/system/
を拝見しましたが、労働保険事務組合において納税主体が
誰になるのかが理解できませんでした。

認可を受けているのは、社会保険労務士法人Aが集めた
事業主の団体(労働保険事務組合B)です。

社会保険労務士法人Aが直接認可を受けているわけではありません

【参考URL】

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348CO0000000195

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

https://www.rouhoren.or.jp/system/

【添付資料】

なし



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