税務相互相談会の皆様
いつもお世話になっております。
インボイスの発行義務について質問をさせて頂きます。
(税目)消費税
(対象者)医療法人
(前提)
○ 医療法人Aは産婦人科を経営しています。
○ がん検診など消費税が課税となる診察行為もあり
毎期、課税事業者として消費税の申告をしています。
○ インボイスの登録をする登録申請を検討しています。
○ 通常であれば、お産をされる個人において仕入税額控除を
することはないため、インボイスの登録も必要ないかと思いますが
がん検診などで、受診者の勤められている事業者(法人、個人)
が負担してくれるケースがあります。
(質問)
○ インボイスを登録申請した場合、発行する請求書や領収書について
必ずインボイス番号を記載する義務が生じるのでしょうか。
勤め先の会社で負担して貰う場合に求められる、領収書にだけ、
または、企業が健康診断を一括して申し込まれた場合の請求書にだ
都度、インボイス番号を記載することで対応をしようと考えていま
医療法人に限らず、インボイスを登録した場合は、発行する請求書
領収書には必ずインボイス番号を記載しないといけないのかを疑問
思っています。
希望している手続きとしては、受診者の勤め先の負担にて行われる
検診(課税)などについて発行する領収書等にだけ、インボイス番
付すことが問題ないのであれば、事務的に簡易であり、またシステ
改修などの費用負担も少ないため、当該方法を選択したいと考えて
宜しくお願いいたします。
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