[soudan 09254] インドネシアの非居住者に支払う動画制作費の源泉徴収の有無
2025年3月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・対象法人:日本法人、英語教材の製作、海外留学支援
・対象法人がインドネシア在住のインドネシア人(非居住者、個人)へ報酬を支払う。
・当該報酬の内容は、
 現状は
  A動画制作(インターネット上で公開するもの)
  B動画制作で使用するイラストの制作
  Cインドネシアの大学に関する調査
 今後ありえるのは
  D留学した人のアテンド業務
  ABは一連の業務であり、使用したイラストを含め制作物の著作権は対象会社にあります。
 また、ABは現状はまとめての請求となっているが、区分して請求してもらうことは可能。
・業務は、メールやWebミーティングでの打ち合わせ、成果物の納品も共有のクラウドを利用して行われ、日本に来日もしない。

【質  問】

①非居住者の支払いについては、来日せずに業務が完結しているため、
 源泉徴収不要という理解でよろしいでしょうか?

②イラスト制作部分が気になっています。
もし源泉徴収が必要な場合、
・ABの業務を一括請求の場合は全額に対して源泉徴収が必要
・ABの業務を区分して請求の場合は、Bの業務についてのみ源泉徴収が必要
という理解でよろしいでしょうか?
また、この場合の税率はどうなるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁QA №2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm



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