税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象法人:日本法人、英語教材の製作、海外留学支援
・対象法人がインドネシア在住のインドネシア人(非居住者、個人)へ報酬を支払う。
・当該報酬の内容は、
現状は
A動画制作(インターネット上で公開するもの)
B動画制作で使用するイラストの制作
Cインドネシアの大学に関する調査
今後ありえるのは
D留学した人のアテンド業務
ABは一連の業務であり、使用したイラストを含め制作物の著作権は対象会社にあります。
また、ABは現状はまとめての請求となっているが、区分して請求してもらうことは可能。
・業務は、メールやWebミーティングでの打ち合わせ、成果物の納品も共有のクラウドを利用して行われ、日本に来日もしない。
【質 問】
①非居住者の支払いについては、来日せずに業務が完結しているため、
源泉徴収不要という理解でよろしいでしょうか?
②イラスト制作部分が気になっています。
もし源泉徴収が必要な場合、
・ABの業務を一括請求の場合は全額に対して源泉徴収が必要
・ABの業務を区分して請求の場合は、Bの業務についてのみ源泉徴収が必要
という理解でよろしいでしょうか?
また、この場合の税率はどうなるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁QA №2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
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