税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1)親会社(A社)
A社は株式会社で期首で、
資本金等の額1千万円(会計上も税務上も)
発行株式数2万株
(2)A社の100%子会社(B社)の清算結了
A社での帳簿上の取得価額1千万円の100%子会社(B社)を
期中に清算結了した。
(3)A社の期末での税務上の資本金等の額
B社は債務超過の状況であったため、
A社では子会社消滅損1千万円を計上
税務上は消滅損1千万円が否認されるため、
税務上の資本金等の額をマイナス1千万円の処理となり、
期末の税務上の資本金等の額は0円となった。
(4)A社の規模
A社の相続税評価での会社規模は中会社
(5)類似業種比準価額の比準要素が無限大
税務上の資本金等の額が0円の場合、
1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行株式数は0株
類似業種比準価額の各比準要素は0株で割って算定するため無限大
(6)株価
類似業種比準価額は、各比準要素が無限のため無限大となり、
株価評価は無限大となる。
【質 問】
100%子会社の消滅損は平成22年度改正で損金不算入となりま
類似業種比準価額の各比準要素の算定方法は平成22年度改正前の
平成22年度改正による変更点を考慮されていないと考えられます
そこで、子会社消滅損を否認しない形で株価算定が可能でしょうか
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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