[soudan 09249] シンガポール在住日本人へのデザイン料支払いにおける源泉徴収の有無
2025年3月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・シンガポール在住の日本人
・住民票は日本になし
・上記の日本人に対してデザイン業務を発注している
・デザインの著作権は弊社に帰属

【質  問】

①シンガポールに住んでいる個人へのデザイン料の発注は、源泉徴収の対象でしょうか?
 (税率は何%か?、どの区分(著作権の譲渡収益?)に該当するか?)
②租税条約を適用すると何%に減免されますか?
③租税条約を適用する一連の流れをご教示ください。(どの届出を誰がどこへ提出するか等)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_56.htm



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