[soudan 09248] 外国における賞金(年金)の受領とその経費について
2025年3月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・フランス国籍だが10年以上日本に住む居住者
・今年度本国のフランスにおいて、日本における文化功労章のような賞を受賞した
・受賞者は年金を受け取ることが出来るが、金額として数千円程度であり、名目的なものである
【質 問】
・上記のような年金として受取る賞金については雑所得に該当するという認識でよろしいでしょうか。
・また受賞者は勲章を自腹で購入するほか、会費を支払う必要があり、
実質的にはマイナスとなるのですが、そのマイナス分を他の雑所得を損益通算することは可能でしょうか。
・また受賞のために帰国しているのですが、その際の交通費等もその他の雑所得と損益通算することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法9条
・大蔵省告示第九十六号 昭和四十四年十月十七日
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