[soudan 09240] 土地譲渡に係る譲渡費用等の範囲について
2025年3月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・甲は令和6年に土地A(地目:畑、地積:952㎡)の一部を分筆し譲渡した。
・Aを譲渡するにあたり、甲は下記費用を負担した。
①Aの分筆及び地積更正費用:約60万円
②農地法制限除外の届出費用:3万円
③囲障工事代金:約120万円
【質 問】
上記①~③について、譲渡費用等に該当するかどうかご教示ください。
① 分筆費用等は土地A全体に係るものですが、当該分筆をしなければ
土地Aの一部を譲渡することができないため、当該分筆費用は今回の土地譲渡に直接かかった費用として全額控除可能でしょうか?
② 当該費用は譲渡費用として控除可能でしょうか?
③ 囲障工事代ですが、土地売買契約書には「売主が囲障工事を行ってから引き渡す」等の文言は記載されておりません。
また当該工事に係る請求書等がなく(領収証のみ)、その詳細が現時点では不明です。
囲障工事とは敷地の境界に設置する塀等の構築物の工事だと思いますが、このような場合、
当該囲障工事代を取得費または譲渡費用として控除することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所基通33-7
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