[soudan 09234] 建物の取り壊し費用について。
2025年3月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産業を営む個人事業主。
数年保有している建物、土地がある。
店舗募集をしていたが、借り手がおらず、建物が老朽化したため取り壊した。
取り壊した後は、土地を売る予定はない。
【質 問】
土地の譲渡のための解体費用は、譲渡費用に含まれますが、
]土地の譲渡の予定が無く、借主もいない建物の解体を行った場合、
その解体費用は不動産所得の計算上、必要経費に算入しても良いでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
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