[soudan 09204] 自己株購入の際の株価評価について
2025年2月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A社発行の株式100%を保有しているオーナー甲が、

この度その保有株の一部を発行会社であるA社に売却予定(自己株式)となっております。

その際の株価の計算方法についての質問となります


所基通23~35共ー9の二、そして所基通59-6に則り

株価算定をしようと思っております


なおA社のBS資産として、上場有価証券及び土地を

所有しており上記有価証券の期末時点の時価、

及び土地の期末時点の時価は把握しております。

(土地はかなりの評価益です)


【質  問】


これらの前提で所基通59-6の(2)に記載されている

「小会社」にて株価を計算すると考えておりますが、


この小会社の評価は財産評価基本通達179(3)では、

①純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価、ただし

②納税者の選択によりLを0.5として類似業種比準価額と純資産価額によって計算する、

と記載されております。


この場合に、所基通59-6の(3)

「土地と有価証券は売却時のときにおける価額(時価)で評価」、

及び(4)「評価差額に対する法人税額控除しない」は

前段の①純資産価額の評価にのみ適用されるのか、

それとも②の0.5の部分の純資産価額にも適用されるのか、

もしくは②にのみ適用されるのか、が分からなくなっております。


よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


所基通23~35共ー9の二、所基通59-6




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!