税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A社発行の株式100%を保有しているオーナー甲が、
この度その保有株の一部を発行会社であるA社に売却予定(自己株式)となっております。
その際の株価の計算方法についての質問となります
所基通23~35共ー9の二、そして所基通59-6に則り
株価算定をしようと思っております
なおA社のBS資産として、上場有価証券及び土地を
所有しており上記有価証券の期末時点の時価、
及び土地の期末時点の時価は把握しております。
(土地はかなりの評価益です)
【質 問】
これらの前提で所基通59-6の(2)に記載されている
「小会社」にて株価を計算すると考えておりますが、
この小会社の評価は財産評価基本通達179(3)では、
①純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価、ただし
②納税者の選択によりLを0.5として類似業種比準価額と純資産価額によって計算する、
と記載されております。
この場合に、所基通59-6の(3)
「土地と有価証券は売却時のときにおける価額(時価)で評価」、
及び(4)「評価差額に対する法人税額控除しない」は
前段の①純資産価額の評価にのみ適用されるのか、
それとも②の0.5の部分の純資産価額にも適用されるのか、
もしくは②にのみ適用されるのか、が分からなくなっております。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所基通23~35共ー9の二、所基通59-6
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