[soudan 06388] 居住用賃貸建物の 一の取引 の考え方について
2023年1月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

賃貸用の1棟マンションのうち4室について、リノベーションを行いました。
全て居住用

1:2室2022年8月に工事  同時に工事 請求書も2室分  1200万円 税別
2:1室2022年10月に工事                           500万円 税別
3:1室2022年12月に工事(店舗として利用)           1500万円 税別

全て同一事業年度において行った工事です。

【質  問】


この場合、居住用賃貸建物の判定を教えて下さい。
これらの判断については、一の取引 とはどういう組み合わせになるのでしょうか?

・1については同時期に、同建物内の2室に行った工事であるため1200万円が対象。
・2については1000万円未満のため該当しない。
・3については、店舗として貸付するため、該当しない。


又は
・1.2とも同一事業年度に同一の物件に対して行った資本的支出であると判断し
1+2=1700万 ∴該当する となるのでしょうか?


さらに踏み込んだ話といたしまして、来期にさらに1室500万円
資本的支出を行った場合はどう判断すればいいのでしょうか?

この500万円については、自己建設の場合に該当し、
当期において1000万円を越えたことにより、
今後この建物に資本的支出を行う場合は
ずっと居住用賃貸建物として消費税控除対象外となるのでしょうか



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