[soudan 09183] 法人が備え付けておくべき帳簿について
2025年2月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建設業を営む青色申告法人です。


【質  問】


基本的な質問で申し訳ございません。


法人が作成し、保管しておくべき書類の中に「工事原価台帳」は含まれるのでしょうか?


経営上作成が望ましいものであること、

期末未成工事については期末未成工事支出金の算定のため作成が必要なこと、

は承知しております。


この度、税務調査において追加資料として

期中開始・同期中完成引渡済みの工事の原価台帳の提出を求められております。


ソフトや人員の入替等の要因が重なり、

要求された期の完成工事については原価台帳を作成していない状態です。


もちろん経理上、原価部分と経費部分は区分しておりますし

期末未成工事分については台帳を作成し仕掛額として計上しております。


ただ、完成工事の各個別工事ごとの台帳というのは未作成の状態です。


調査に協力しない訳でも提出を拒否したいわけでもありませんが

今から改めて作成するには労力が大きく、要求意図もわからず、

できれば避けたいと考えています。


工事原価台帳は法的に作成が必須なのでしょうか?


「未作成である」と告知することで、青色承認の取消や損金の否認などの可能性はあるのでしょうか?


ご教授ください。



※「工事原価台帳」は各工事ごとに要した原価の額を記載している書類を想定しています。

 建設業法で必須となる「工事施工管理台帳」は別途作成しております。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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