[soudan 09170] アメリカに所有する不動産の貸付
2025年2月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


お世話になっております。

下記の個人の納税者から法人と個人の税務顧問の依頼があり、

顧問を引き受けるか検討中です。

1.納税者(個人)が今年 法人を設立しました。

 法人の株はすべて個人が所有していて、役員も個人ひとりで従業員はいません。


2.法人はまだ稼働していない状況です。


3.個人は数年 日本国内で不動産所得の所得税の確定申告をご自身でされていました。


4.不動産は国内に3物件を日本人に貸していて、

 アメリカにマンションをひとつ所有して現地の人に貸してます。

 アメリカの物件の賃料は年間で250万円程度で、

 その他の3物件の賃料は年間で50万円くらいです。


5.今年から 上記4物件の賃料を 法人契約にして賃料を法人が受け取り、

 管理料を差し引いた金額を法人から個人へ振込したい意向です。


【質  問】


1.上記の法人が個人からもらう管理料は賃料の

 何%程度にすれば税務上問題が生じないでしょうか。


2.アメリカの物件についてはアメリカで税務申告がされているか

 確認することが必要と考えておりますが、税務申告の方法は

①源泉徴収

②純所得ベースでの課税(Form1040NR?)

この2つのいずれかで申告していると考えてよろしいでしょうか。


3.日本国内の申告にあたって上記2.アメリカの税務申告の

 書類の確認が必要だと思いますが、課税されている税額だけ

 確認すれば実務上問題ないでしょうか。税額以外に確認すべき

 基本的な事項がありましたら御教授お願い致します。


4.上記の前提ですと、アメリカの所得税だけ確認すればよいと考えておりますが、

 アメリカの消費税は何か影響することはございますでしょうか。


5.漠然とした質問で申し訳ございませんが、その他 租税条約等

 注意すべき事項や顧問を引き受けるにあたって納税者から

 確認すべき事項がございましたら御教授お願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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