[soudan 09164] 相続税取得費加算について
2025年2月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

敷地内にA土地とB借地が存在し、一つの土地のようになっている物件があります。
A土地とB借地を相続し、相続税を支払っています。
敷地内にA土地の被相続人の親族の方が相続した建物があり、
空き家となっておりましたが顧問先で取り壊し費用を負担し、
取り壊して売却してます。
A土地相続税評価額500万、B借地相続税評価額100万

【質  問】

A土地を売却し、売買契約書にもA土地の売買の内容のみ記載がありますが、
A土地の買主がB借地も購入しています。
この場合、B借地に関しても相続税取得費加算を適用し、
600万円分の相続税取得費加算が可能になりますでしょうか。
当該売買は相続税取得費加算の要件を満たしています。

【参考条文・通達・URL等】

措置法第39条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti39/01.htm



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