税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税規定および住宅ローン控除の要件は充足しています。
住宅等取得資金については省エネ住宅であることから限度額1000万円と、
相続時精算課税の基礎控除110万を利用して合計1110万円の贈与を行いました。
【質 問】
住宅ローン控除の計算において、借入金の金額と比較する住宅の取得にかかる対価は、租税特別措置法70条の2の適用を受けた場合には、
その適用を受ける金額を控除した金額となっているところ、私は1000万円を控除した金額と比較すればよい、と考えますが、
そうではなく、1110万円を控除するのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令26条6項6 法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等
(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、
同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の
敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額
又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。
以下この項及び第二十五項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。
以下この項及び第二十五項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から
当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十五項において同じ。)を
控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、
当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
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