[soudan 09162] 住民税の申告について
2025年2月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・プロのスポーツ選手(アメリカ国籍)
・日本でスポーツ選手として働いている。
・アメリカに自宅があり、家族同伴で日本に来ている。
・日本のチームが準備しているところに住んでいる。
・チームとの契約期間は1年未満。
・年末年始に試合があるため、1/1を跨いで日本にいる。
・自治体から住民税の支払いが漏れているのでは?とお問合せがあった。
【質 問】
①チームとは1年未満の契約になっておりますが、
家族同伴の時点で日本の居住者判定になってしまうのでしょうか?(所得税)
②住民税において、①で居住者として判定されると、
住民税においても居住者となり住民税が課されるものなのでしょうか。
税務通信の記事で、
「住民登録すると、2月くらいに「特別区民税・都民税申告書」(東京都の場合)
が届きますが、その場合は本人が、滞在期間が1年未満である
ということを記入し返送すれば基本的には課税されません。」
との文言があり、混乱している状況です。②について
通常の日本人のように課税がされる理由(条文などの根拠)を
ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
税務通信
3626号 中堅企業と税理士のためのはじめての外国人雇用 第16回
(最終回)短期滞在の取扱い
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