[soudan 09161] 譲渡不動産の内訳が不明な場合
2025年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
過去に居住の用に供していた不動産を売却しました。
購入時の売買契約書が残っていたため取得費の総額および
固都税の精算額は判明しております(14,000千円)。
ただし以下のような状況のため、土地・建物の取得費の内訳が不明です。
・購入契約書に土地/建物の内訳金額なし
・購入契約書に消費税の記載なし
・当時の固都税の評価額の資料なし
そこで「建物の標準的な建築価額表」にて分解を試みましたが、
この表にて計算した建物の取得費(※)が購入金額を大幅に超える結果となりました。
(※)中古物件の取得であったため、建築~取得までの減価償却額を加味済み。
【質 問】
前提のような状況であるため、納税者不利にはなりますが、
一つの方法として購入金額14,000千円をすべて建物の取得費とみなして
譲渡所得を計算することを検討しております。
このような手法を採用することに問題はありますでしょうか
(そもそも建物の標準的な建築価額表を使用してはならない など)?
【参考条文・通達・URL等】
(なし)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!