[soudan 09161] 譲渡不動産の内訳が不明な場合
2025年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


過去に居住の用に供していた不動産を売却しました。

購入時の売買契約書が残っていたため取得費の総額および

固都税の精算額は判明しております(14,000千円)。

ただし以下のような状況のため、土地・建物の取得費の内訳が不明です。

・購入契約書に土地/建物の内訳金額なし

・購入契約書に消費税の記載なし

・当時の固都税の評価額の資料なし


そこで「建物の標準的な建築価額表」にて分解を試みましたが、

この表にて計算した建物の取得費(※)が購入金額を大幅に超える結果となりました。

(※)中古物件の取得であったため、建築~取得までの減価償却額を加味済み。


【質  問】


前提のような状況であるため、納税者不利にはなりますが、

一つの方法として購入金額14,000千円をすべて建物の取得費とみなして

譲渡所得を計算することを検討しております。


このような手法を採用することに問題はありますでしょうか

(そもそも建物の標準的な建築価額表を使用してはならない など)?


【参考条文・通達・URL等】


(なし)



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