税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 令和3年取得で住宅ローン控除について1年目はご自身で確定申告
2 個人間売買で購入とリフォームによる増改築があります。
3 ローンについては購入とリフォームで一本のローンになっています
4 個人間売買分については10年毎年限度20万円、増改築等につい
【質 問】
前提の状態で住宅ローンの年末残高の按分ですが、
知り合いの税理士が税務署(福岡県内)に確認したところ
まず増改築部分に当てて残りを購入部分にする。
つまり納税者有利の考え方で良いと回答を貰ったということです。
そうするとローン残高の多い方ですと
10年目まで当初の控除額と同額の控除を
受けることが出来るがそれで良いかどうか。
参考文献や通達など調べてみたのですが
情報がどこにも見当たらずどのようにしたら良いのか教えて頂ける
合わせて根拠文献等もございましたら教えて頂きたく。
〈私見〉
当初の購入価格と増改築にかかった費用で按分して
計算していくものと考えていましたがそうすると満額控除ではなく
※インターネットで調べた国税庁が出している記載例で
両方ある場合のものは購入ローンと増改築ローンとローンが
分かれているパターンでして今回のような一本のローンの
ケースはございませんでした。
よろしくお願い致します。
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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