[soudan 09145] 携帯基地局設置料:山林(更地)の上に設置した場合は、非課税売上?
2025年2月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人の消費税の課税事業者です。

【質  問】

 携帯基地局設置料(年間15万円)の受取りですが、
 山林(更地)の上に設置した場合は、通常の地代として
 非課税売上と考えればよろしかったでしょうか?
 マンションの屋上に設置した場合は、
 課税売上となることは承知しております。


【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP 質疑応答事例・法人税
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

 「当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、(以下、略)」



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!