[soudan 09144] 合併法人の賃上げ促進税制
2025年2月27日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


親会社Aでは従業員、子会社Bでは役員の者Cがいます。

A、Bともに国内の3月決算法人です。

100%親会社Aを合併法人、子会社Bを被合併法人とする

吸収合併を行っています。

親会社Aの賃上げ促進税制の適用事業年度に合併がありました。

Cは親会社Aの役員の特殊関係者ではありません。


【質  問】


親会社Aの賃上げ促進税制を検討するにあたり、

親会社AにおけるCの従業員給与について、

親会社Aの国内雇用者給与等支給額に含める一方、

被合併法人BにおけるCの役員報酬について、

親会社Aの比較雇用者給与等支給額に含めなくて良いのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法42条の12の5第5項



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