[soudan 09144] 合併法人の賃上げ促進税制
2025年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
親会社Aでは従業員、子会社Bでは役員の者Cがいます。
A、Bともに国内の3月決算法人です。
100%親会社Aを合併法人、子会社Bを被合併法人とする
吸収合併を行っています。
親会社Aの賃上げ促進税制の適用事業年度に合併がありました。
Cは親会社Aの役員の特殊関係者ではありません。
【質 問】
親会社Aの賃上げ促進税制を検討するにあたり、
親会社AにおけるCの従業員給与について、
親会社Aの国内雇用者給与等支給額に含める一方、
被合併法人BにおけるCの役員報酬について、
親会社Aの比較雇用者給与等支給額に含めなくて良いのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法42条の12の5第5項
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