[soudan 09140] 土地建物一括譲渡の場合の譲渡対価の按分について
2025年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・テナントビルの売却

・借地権とビルの一括譲渡

・譲渡対価は6,000万円

・消費税の記載もなく、譲渡対価の借地権分と建物分の内訳は不明。

・建物の譲渡時の帳簿価額は800万円(青色決算書記載)

・建物の固定資産税評価額は3,000万円 借地権に関しては不明

 (元の買主から評価明細をもらえない)

・借地権の相続税評価額は3,000万円


【質  問】


前提の条件なのですが、以下のいずれかの方法で

建物分と土地を按分しようと思うのですが、

どの方法が国税としては受け入れやすいでしょうか。


消費税の額が大幅に変わるため、ご意見をいただければ幸いです。


また、これは絶対やめた方が良いというものがあれば教えてください。


以前、国税の方は帳簿価額があれば、

それを時価として認めてくれる可能性が高い

という話を聞いたことがあり、

下記のような方法も可能かと思った次第です。


よろしくお願い致します。


【方法1】

相続税評価額で按分

6,000万円を借地権の相続税評価額3,000万円と

建物の相続税評価額(固定資産税評価額)で按分。

借地権の譲渡対価3,000万円、建物の譲渡対価3,000万円とする。


【方法2】

建物は帳簿価格を使用。

建物の帳簿価格を建物の譲渡時の時価として考える方法。

譲渡対価を建物800万円、借地権を残額の5,200万円とする。


【方法3】

方法1と方法2の按分

建物(3,000万円+800万円)÷2=1,900万円

土地(3,000万円+5,200万円)÷2=4,100万円

とする


【参考条文・通達・URL等】


・特にありません




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