[soudan 06443] 相続人が、本来被相続人が行うべき所得税申告を期限後に行う場合の対応
2023年1月30日

税務相談会の皆さん

相続人が、本来被相続人が行うべき所得税申告を期限後申告で行う場合の具体的対応について、教えてください。

●税目:所得税
●対象顧客:個人
●前提条件
 被相続人が数年前から賃貸アパートの経営を行っていたのですが、当初から所得税の申告を行っておらず、令和4年1月16日に他界され、ご遺族の依頼を受けて相続税申告を担当し、既に相続税については申告納付が済んでおります。
 上記アパートが建つ土地について、貸付事業用宅地として小宅適用による評価減を利用したのですが、上記のとおり、被相続人が所得税申告を行っていなかったことが分かり、相続税申告を通じて、税務当局にも、被相続人が賃貸アパートの経営を行っていながら、経営当初より無申告であったことが把握されてしまうので、ご遺族の希望も踏まえ、徴税権が消滅していない範囲で期限後申告を行う方向で作業を進めています。

●質問
以下の2点を質問させてください。
①被相続人には、長女A、長男B、次男Cの3人の相続人がいて、長男Bが対象地及び貸家建物を相続しましたので、長男B単独による所得税の期限後申告を念頭に準備を進めているのですが、考え方として正しいでしょうか?準確定申告の場合、全相続人の連名にて申告書を作成・提出しますが、本件で行う期限後申告も、同様に全相続人の連名にて行うのでしょうか?ちなみに、Bは、1年前まで年金収入のほか経営する法人の役員報酬を得ていましたので、自己の所得税申告を行っており、今回行う予定の期限後申告においては、不動産所得以外については過去のBの確定申告書の内容を踏まえ、作成提出する方針なのですが、考え方として間違っていないでしょうか?

②被相続人が上記のとおり他界され、理屈の上では、令和4年1月1日から同月16日までの賃料収入は、被相続人の収入・所得として、準確定申告で対応し、同月17日以降の賃料収入は、対象地及び貸家建物を相続した長男Bの収入・所得として、Bの確定申告で対応すべきものと認識しております。しかし、小職が相続税申告の依頼を受けた時点では、準確定申告の期限を既に徒過していた上、Bらは申告の必要性すら理解していない状況であり、その後種々説明する中で申告の必要性等を認識されるに至ったという経緯があります。これからの対応ですと、準確定申告も期限後の対応となってしまいますので、許されるのであれば、被相続人が亡くなるまでの賃料収入もBの収入・所得として認定し、Bの確定申告1本にて対応したいと思っていますが、このような考え方・対応をとって、大丈夫でしょうか?

周囲の先輩方に聞いたり、文献やネットなど調べはしたのですが、結局よく分からず相談会に質問させてもらいました。文献資料等も併せご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます




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