税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種 設備工事業
10年前に役員に昇格した従業員がいます。
・常務取締役として現在も職務執行中
・同族関係者ではない
・株主ではない(社員持株会制度あり)
会社の従業員退職金規定に従って、
役員昇格前に従業員として退職金を受け取っています。
その際の勤続年数は入社から役員昇格直前までで計算しています。
この退職金規定には、
「従業員が役員に昇格する際、一旦従業員として退職金を精算する」
等の規定はありません。
また、社会保険の資格喪失と資格取得等の
同時手続きがされた事実もありません。
会社には役員退職金規定もあります。
【質 問】
①役員退任時の勤続年数は役員就任時~退任時までになるでしょうか。
②そもそも昇格時に退職金を支給したことが間違いであり、
あるいは、その際の支給は退職金ではなく賞与として処理すべきだった。
個人の確定申告において退職金の処理の修正申告をすべきであるが、
時効を迎えている。
よって、今回の退職金が正式な退職金となり、
勤続年数は入社から今回の退職までとする。
と言いますのも、1回目の退職金は少額であり、
退職所得控除額が多分に余りました。
逆に今回の役員退職金は1回目に比して
高額かつ勤続年数が短いことから納税が発生します。
勤続年数を入社時~今回の退社時で計算しますと納税は発生しません。
この事実を役員は納得しておりません。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法30-2
国税通則法72
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