[soudan 09132] 譲渡契約書に2つの建物の記載があるときの相続税の取得費加算について
2025年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


一の譲渡契約書に建物Aと建物Bを1億円で譲渡すると記載されています。

内訳は建物A8000万と、建物B2000万円です。

建物Aは簿価での譲渡であり、譲渡益はありません。

建物Bは簿価が1円のため、概算取得費の5%を使い利益が1900万円あります。

相続税の取得費加算の金額は建物A部分400万円、建物B部分100万円です。


【質  問】


建物Aと建物Bの譲渡を1つの取引として、

譲渡益を1億円ー(8000万円+100万円+400万円+100万円)=1400万円

とすることはできますか?


【参考条文・通達・URL等】


措置法39



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