[soudan 09132] 譲渡契約書に2つの建物の記載があるときの相続税の取得費加算について
2025年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
一の譲渡契約書に建物Aと建物Bを1億円で譲渡すると記載されています。
内訳は建物A8000万と、建物B2000万円です。
建物Aは簿価での譲渡であり、譲渡益はありません。
建物Bは簿価が1円のため、概算取得費の5%を使い利益が1900万円あります。
相続税の取得費加算の金額は建物A部分400万円、建物B部分100万円です。
【質 問】
建物Aと建物Bの譲渡を1つの取引として、
譲渡益を1億円ー(8000万円+100万円+400万円+100万円)=1400万円
とすることはできますか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法39
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