[soudan 09131] ユニセフへの寄付(個人)
2025年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和6年に個人がユニセフへの寄付を行いました。
・ユニセフはHP上で所得控除又は税額控除いずれか選択可能と謳っています
・ユニセフは特定公益増進法人であります
【質 問】
・ユニセフは特定公益増進法人に該当するため、
特定寄付金に分類されるものと思っています。
第三者作成書類である『寄付金の受領証等の記載事項』の
『特定寄付金の内訳』に記載すべきでしょうか?
・上記の場合、所得控除しか計算ができなくるため
ユニセフHPと矛盾するように思います。
また税額控除を選択する場合、認定NPO法人等
寄付金特別控除の計算明細書のようなもので
計算を行う必要があるかと思います。
ユニセフへの寄付はこのような明細書は必要でしょうか?
・第三者作成書類に寄付情報を記載したとしても、
別途寄付の領収書は提出が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所令217(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
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