[soudan 09131] ユニセフへの寄付(個人)
2025年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和6年に個人がユニセフへの寄付を行いました。

・ユニセフはHP上で所得控除又は税額控除いずれか選択可能と謳っています

・ユニセフは特定公益増進法人であります


【質  問】


・ユニセフは特定公益増進法人に該当するため、

 特定寄付金に分類されるものと思っています。

 第三者作成書類である『寄付金の受領証等の記載事項』の

 『特定寄付金の内訳』に記載すべきでしょうか?


・上記の場合、所得控除しか計算ができなくるため

 ユニセフHPと矛盾するように思います。

 また税額控除を選択する場合、認定NPO法人等

 寄付金特別控除の計算明細書のようなもので

 計算を行う必要があるかと思います。

 ユニセフへの寄付はこのような明細書は必要でしょうか?


・第三者作成書類に寄付情報を記載したとしても、

 別途寄付の領収書は提出が必要でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所令217(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!