[soudan 06447] (所得税)不動産所得の必要経費&居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について
2023年1月28日

相互相談会の皆さん、こんにちは。
所得税の取扱いについて教えてください。

・税目:所得税
・対象顧客:A氏(株式会社B社の代表取締役(一人会社))
・前提条件:以下の通り。

〇A氏はマンション一室を所有している。(建物;60百万円、土地:40百万とす
る)。
〇当該マンションの一部屋を自身が代表を務めるB社に賃貸している(賃貸収入は面
積比から合理的に算出している)
〇A氏の確定申告においてB社からの給与所得の他、B社からの賃貸収入を不動産所得
として申告している


(質問)
①A氏の確定申告にあたり、所有する建物の減価償却費を必要経費として計上するこ
とは可能か?
(すなわち、賃貸収入同様、事業割合相当を減価償却費として計上してよいか?)

②仮に数年後、当該土地建物を第三者に売却した場合、
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用することは可能
か?

③当期から当該クライアントに関与しており、当該A氏の過去の決算書をみると減価
償却費が計上されておらず(必要経費は固定資産税のみ)、
今年から減価償却費を計上することを考えているが、上記②以外で計上したことによ
る何か想定されるデメリットがあれば教えてください。


よろしくお願いします。



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