[soudan 09121] 建物取壊しの補助金の取り扱いと残置物撤去費
2025年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地売却に伴い、老朽化した建物を取り壊して
補助金(建築物不燃化推進事業補助金)の交付を受けています。
建物の取壊しにあたって残置物(家財等)の撤去費用が発生しています。
【質 問】
・補助金については、所得税法第44条
移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入により、
取壊し費用から控除して譲渡経費を計上する場合には、
一時所得として取り扱わない一方、取壊し費用から
控除しなかった場合には一時所得として取り扱われるという
整理で宜しいでしょうか。(有利判定)
・建物取壊しにあたって、家財を含む残置物の撤去が必要な場合には、
その残置物撤去費用は譲渡経費として取り扱われるでしょうか。
家財等は過去に相続した老朽化した建物内の家財であり、
譲渡者の引っ越し費用等は含まれません。
なお、売買契約は土地のため、残置物撤去の特約等の定めはありません。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法44条
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