[soudan 09121] 建物取壊しの補助金の取り扱いと残置物撤去費
2025年2月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


土地売却に伴い、老朽化した建物を取り壊して

補助金(建築物不燃化推進事業補助金)の交付を受けています。

建物の取壊しにあたって残置物(家財等)の撤去費用が発生しています。


【質  問】


・補助金については、所得税法第44条

移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入により、

取壊し費用から控除して譲渡経費を計上する場合には、

一時所得として取り扱わない一方、取壊し費用から

控除しなかった場合には一時所得として取り扱われるという

整理で宜しいでしょうか。(有利判定)


・建物取壊しにあたって、家財を含む残置物の撤去が必要な場合には、

その残置物撤去費用は譲渡経費として取り扱われるでしょうか。

家財等は過去に相続した老朽化した建物内の家財であり、

譲渡者の引っ越し費用等は含まれません。

なお、売買契約は土地のため、残置物撤去の特約等の定めはありません。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法44条



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