[soudan 09112] 住宅借入金等特別控除~初年度にモデルハウスとして貸付期間がある場合の取り扱いについて
2025年2月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和6年に新築の建売住宅を購入

・引き渡し後入居までの数か月、ハウスメーカーにモデルハウスとして貸し付けることが購入の条件

・令和6年8月に引渡し(住宅ローン実行)

・令和6年8月から11月までモデルハウスとして貸付

・協力金として20万円が振り込まれる話であったが、締結した合意書には使用料と記載されている

・令和6年12月に明け渡しを受け、入居し、引き続き居住している


【質  問】


(質問1)

協力金(使用料)は金額的に謝礼(雑所得)の意味合いが強いと考えていますが、

合意書に使用料と記載がある以上、不動産の貸し付けの対価として不動産所得となるでしょうか。


(質問2)

本ケースの場合、入居前に賃貸の用に供していたとして、初年度(令和6年分)の

住宅借入金等特別控除は受けられないでしょうか。

(引渡し後6月以内に入居等、控除を受ける要件は満たしている)


(質問3)

質問2で令和6年分に住宅借入金等特別控除が受けられない場合、

令和7年分以降で住宅借入金等特別控除を受けるにあたり、

令和6年分の確定申告で何か手続きは必要でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法41条28項




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