[soudan 06455] 勤労学生控除について
2023年1月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・Aは、専修学校である。

・当専修学校は、通信制の課程を設置している。

・所得税法第2条32ロにより、学校教育法第124条
に規定する専修学校の生徒で一定の課程を履修するものは、
勤労学生とされる。

・基本通達2-43では、学校教育法第1条に規定する学校の学生についてのみ、記載されている。

・学校教育法124条に、「第1条に掲げるもの以外の教育施設で、・・・」とある。

【質  問】

A専修学校の通信制の課程の学生は、
勤労学生控除がみとめられますか?

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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