[soudan 09103] 別表5(1)に計上された貸付金の相続税法上の債務控除
2025年2月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

A社は過去の法人税の税務調査にて、会社経費について、否認されました。
協議の結果、代表者への貸付金認定され、別表4で貸付金として加算し、
別表5(1)に残っています。

【質  問】

上記のような貸付金についても、もし代表者に相続が発生した場合、
債務控除は可能なのでしょうか。
それとも、会計上も認識し、書面等でも代表者と法人で
債務を確認したなどの書類が必要でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm



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