[soudan 09103] 別表5(1)に計上された貸付金の相続税法上の債務控除
2025年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A社は過去の法人税の税務調査にて、会社経費について、否認されました。
協議の結果、代表者への貸付金認定され、別表4で貸付金として加算し、
別表5(1)に残っています。
【質 問】
上記のような貸付金についても、もし代表者に相続が発生した場合、
債務控除は可能なのでしょうか。
それとも、会計上も認識し、書面等でも代表者と法人で
債務を確認したなどの書類が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
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