[soudan 09099] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用可否
2025年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
納税者は居住していた土地(宅地)を令和5年11月26日に
不動産売買契約を締結(所有権移転登記は、令和6年6月27日)。
なお、契約書では、契約日令和5年11月26日時点において
所在する建物を売主(納税者)が所有権移転登記までに
取り壊したうえで、滅失登記することが条件となっている
(実際の滅失登記は令和6年5月31日)。
※居住していた一軒家(土地、建物)は、相続で過年度に取得
納税者は、令和6年2月14日に居住していた一軒家から
新たに購入したマンションに引っ越した。
【質 問】
このケースですと、家屋を取り壊す前に契約して、
その後取り壊して、土地のみを譲渡しており、
特例適用の要件に当てはまらないと考えておりますが、
そのような理解で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表(R6、R5)
・租税特別措置法35条1項など
・タスクスアンサー No.3302マイホームを売ったときの特例
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