[soudan 09099] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用可否
2025年2月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


納税者は居住していた土地(宅地)を令和5年11月26日に

不動産売買契約を締結(所有権移転登記は、令和6年6月27日)。

なお、契約書では、契約日令和5年11月26日時点において

所在する建物を売主(納税者)が所有権移転登記までに

取り壊したうえで、滅失登記することが条件となっている

(実際の滅失登記は令和6年5月31日)。

※居住していた一軒家(土地、建物)は、相続で過年度に取得


納税者は、令和6年2月14日に居住していた一軒家から

新たに購入したマンションに引っ越した。


【質  問】


このケースですと、家屋を取り壊す前に契約して、

その後取り壊して、土地のみを譲渡しており、

特例適用の要件に当てはまらないと考えておりますが、

そのような理解で問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表(R6、R5)

・租税特別措置法35条1項など

・タスクスアンサー No.3302マイホームを売ったときの特例



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!