[soudan 09083] 定期借地契約満了による土地の引き渡し時の経費処理
2025年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
個人
【前 提】
定期借地権契約により土地を貸していましたが、期間が満了したため、契約先の建てた建物を解体して更地にて土地を
返還してもらう契約でしたが、期間になっても相手が立ち退かなかった為、弁護士を依頼し、裁判により明渡しが確定。
令和6年5月に明渡しを受け、アスファルト舗装(こちらが負担)後、コインパーキング(コインパーキング施設は業者が
負担)として8月より賃貸しています。
不動産所得の確定申告を毎年しています。
【質 問】
① 明渡しの交渉費用として弁護士費用 75万円(+消費税)を払っていますが、不動産所得の計算上
費用として良いでしょうか?
② 更地に戻す際、定期借地権契約を結ぶ以前からあったと思われる古いガラやゴミが出てきたため、
話し合いの結果、そのガラ処理代はこちらが負担することとなった。30万円(+消費税)
この費用は不動産所得の計算上費用として良いでしょうか?
以上です。 よろしくお願いします。
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