税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先Aは株式会社Bに対して株式保有割合56%で投資していました。
株式会社Bは社長1名の一人会社です。
株式会社Bの株主総会において、1000万円の配当を出すことになったものの、
配当が行われなかったため、未収配当金/受取配当金 で計上していました。
その後株主会社Bの社長が会社資金を横領していたことが発覚し、
刑事事件となり2024年に逮捕されました。
会社Bの預金残高は税務署等の差し押さえ等もあり、預金残高は全くありません。
税務署の差し押さえの理由は上記配当に関する源泉所得税の不納付です。
【質 問】
顧問先Aの未収配当金について、貸倒損失に計上することを検討しています。
①事実認定の問題かと思いますが、金銭債権の全額が
回収不能となった場合として計上できると考えられるか
ご意見をお伺いさせてください。
一人社長が逮捕されているので、明らかに回収はできないと考えています。
貸倒損失の計上要件に問題ないとした場合において、
②配当金の貸倒損失は通常あり得ないですが、金銭債権ですので、問題ないでしょうか?
③受取配当金は益金不算入としていても、貸倒損失は損金計上しても問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
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