[soudan 09080] 輸出免税の適用について(EMSの記載内容の確認)
2025年2月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
業種:物品販売業
業態:ネット通販
状況:
フリマサイト等で仕入れたトレーディングカードを
EMSにて米国の鑑定業者に送り、鑑定と保管の後、
そのまま海外のユーザーへ販売している。
つまり、EMSのラベルに記載されている出荷先と販売先が異なります。
【質 問】
国税庁のタックスアンサーNo.6551輸出取引の免税より、
免税される輸出取引の範囲には
「(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付」とあります。
日本から出荷する時点では出荷先は販売先ではありません。
米国での鑑定後、鑑定先(日本からの出荷先)から
海外の販売先へ物品は移りますが、この場合でも輸出取引として
消費税免税の適用を受けることはできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNo.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!