[soudan 09080] 輸出免税の適用について(EMSの記載内容の確認)
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

業種:物品販売業
業態:ネット通販
状況:
フリマサイト等で仕入れたトレーディングカードを
EMSにて米国の鑑定業者に送り、鑑定と保管の後、
そのまま海外のユーザーへ販売している。
つまり、EMSのラベルに記載されている出荷先と販売先が異なります。

【質  問】

国税庁のタックスアンサーNo.6551輸出取引の免税より、
免税される輸出取引の範囲には
「(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付」とあります。
日本から出荷する時点では出荷先は販売先ではありません。
米国での鑑定後、鑑定先(日本からの出荷先)から
海外の販売先へ物品は移りますが、この場合でも輸出取引として
消費税免税の適用を受けることはできますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁タックスアンサーNo.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm



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