[soudan 09079] 退職した従業員への立替経費の過払いについて
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


12月末で退職した従業員に1月に12月分の立替経費の精算をするために振込を行った。

その振込において数百円過払いが発生した。

退職した従業員から過払い分の返金を受けることは難しい。


【質  問】


①給与課税について

前提のように返金が受けられなかった場合、

数百円は退職した従業員への給与課税となりますでしょうか?


②法人側の処理について

返金されない数百円が給与課税される場合は、

給与として当期の損金に算入されるという認識で大丈夫でしょうか。

給与課税とならない場合は、法人側で過払い分数百円を

当期の損金に算入できますでしょうか?


①は山形先生、②は中川先生宛となります。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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