[soudan 09076] 市町村の空家等除却支援事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金を取得した場合の譲渡経費
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続により被相続人の居住用家屋及び敷地を相続人Aが取得。

その居住用家屋の取り壊しの際に区の

空家等除却支援事業補助金交付要綱に基づき交付される

助成金を取得した申請者、所有者共に相続人A

その際の取り壊し費用 1,980,000円

空家等除却支援事業助成金 700,000円


【質  問】


令和6年に相続にAは上記の被相続人の居住用家屋等を取り壊し後譲渡。

措置法35条第3項の特例要件を満たしており

特別控除適用予定である

譲渡所得計算上、

譲渡経費 取壊費用 1,980,000円

補助金については所得税法第44条

(移転等の支出に充てるための交付金の

総収入金額不算入の規定)により一時所得の

収入金額に算入しないで良いのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第44条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!