税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
IOT自販機を購入してリース収入がある個人です。
監理業務については100%外部に委託しております。
IOT自販機を購入した業者から
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等にかかる
生産性向上要件証明書」を発行してもらいました。
上記の自販機について税額控除を受けたいと思います。
【質 問】
質問1
適用税制はタックスアンサーの
No5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が
特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」
でよろしいでしょうか?
(No5433「中小企業投資促進税制」ではない)
質問2
添付する書類は「中小事業者が機械等を取得した場合の
所得税額の特別控除に関する明細書」であっていますか?
(下記リンク)
質問3
タックスアンサーNo5434・5433の「適用対象資産」の注書きに
「その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除かれています」
とありますが、IOT自販機とは書かれていませんが
対象になりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-043-2.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
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