[soudan 09074] 中古物件の取得と増改築を同時に行った場合の住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載方法
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・H8.9.2建設の中古一軒家をR6.8.30に購入
 (土地:5,100,000円、建物2,400,000円、計:7,500,000円)
・上記の物件に着工日:R6.9.2、
 完工日:R6.10.30にて7,001,500円でリフォームを実施(増改築証明書発行済)。
・増改築にあたり、補助金128,000円を受けている。
・物件の購入費+リフォーム代+諸費用で
 計15,000,000円の住宅ローンを契約(借入日:R6.8.30、期間35年、単独債務)
・R6.12.31時点での住宅ローンの年末残高は14,869,169円
・居住開始日はR6.11.12

【質  問】

この条件の場合の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の
記載方法に関して質問させてください。

①この場合、物件取得と増改築で
 住宅ローン控除の重複適用を受けようとする場合、
 「中古物件の取得に係る分」と「増改築に係る分」で
 計算明細書が2枚必要となる、という理解で良いでしょうか?

②その際、
 「7 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」に
 記載する残高は、2枚とも「14,869,169円」で良いのでしょうか?
 それとも、それぞれの取得対価の額で按分した金額を記載する形でしょうか?

※今回のケースの場合、「中古物件の取得対価:7,500,000円」、
「増改築の取得対価:6,873,500円(7,001,500円-128,000円)」で
年末残高14,869,169円を按分し、
「中古物件の取得に係る年末残高:7,690,154円」、
「増改築の取得に係る年末残高:7,179,015円」をそれぞれ記載。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213_qa.htm#q3
「Q10 新たに取得する中古住宅に増改築を行う場合」



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