[soudan 09044] 舞台監督助手等の源泉徴収
2025年2月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
演劇の舞台監督をしている個人事業主Aがします。
興行会社から源泉徴収されて報酬の支払いがされております。
個人事業主Aには現在、使用人はおらず、給与を支払っておりません。
【質 問】
舞台監督の個人事業主Aは、そのAのもとで仕事をしている
以下のメンバーに報酬を支払っています。
それぞれ給与ではなく、委託契約で報酬を支払っています。
・舞台監督助手
・演出家
・衣装担当
・小道具担当
・ステージ演出補助
上記の支払いは、ホステス等への報酬・料金等の支払いに該当し、
個人事業主Aは、源泉徴収した上で、舞台監督助手等
(演出家、衣装担当、小道具担当、ステージ演出補助)に
支払いしなければならないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる
報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び
復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、
その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の
支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する
給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を
支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
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