[soudan 09044] 舞台監督助手等の源泉徴収
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


演劇の舞台監督をしている個人事業主Aがします。


興行会社から源泉徴収されて報酬の支払いがされております。


個人事業主Aには現在、使用人はおらず、給与を支払っておりません。


【質  問】


舞台監督の個人事業主Aは、そのAのもとで仕事をしている

以下のメンバーに報酬を支払っています。

それぞれ給与ではなく、委託契約で報酬を支払っています。


・舞台監督助手


・演出家


・衣装担当


・小道具担当


・ステージ演出補助


上記の支払いは、ホステス等への報酬・料金等の支払いに該当し、

個人事業主Aは、源泉徴収した上で、舞台監督助手等

(演出家、衣装担当、小道具担当、ステージ演出補助)に

支払いしなければならないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる

報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び

復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、

その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の

支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する

給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を

支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。



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