[soudan 09043] 過剰な接待を受けた個人の所得税課税
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人は観光バス運行事業者である。

当社は取引先である旅行会社からツアーごとに

チャーター依頼を受けてバスを運行することにより収益を得ている。

当社は非常に積極的な接待交際を行う営業スタイルをとっており、

年間受注高の10%相応の交際費を投じて業務を獲得している。

(前提)

・営業利益は確保できている

・中小法人の交際費の損金算入限度額である800万円を

 大幅に超過する交際費を支出している

・交際費の支出内容は高級クラブでの接待飲食費が主であり、

 特定の個人に対して金品を渡すことはしていない

・支出の金額は一晩で20~30万円に及ぶこともある。

 また、月に7~8回程度に及ぶこともある

・接待交際は社長が1人で行っている

・接待交際の相手方は、直接発注権限を持つ人物以外に

 当該人物の部下も含まれている。これは、現在は発注権限を持たなくとも、

 将来昇進した際に発注権限を持つ可能性があることに着目し、

 将来に向けて関係性を構築することを目的としている

・接待の相手方は3~6人程度であることが多い


【質  問】


上記のような状況下で、顧問先の金融機関から接待先の

従業員における所得税課税の可能性について照会を受けました。

指摘の論点は明らかではありませんが、『支出の効果が

取引先の法人ではなく、取引先の従業員個人に帰属するため

「一時所得」として認定されるのではないか』というものと思われます。


私は、以下の三点から支出の効果はあくまで取引先に帰属し、

取引先の従業員個人に帰属するものと考えられ、従業員個人の

所得税課税の可能性は極めて低いものと判断しますが、

その妥当性についてご意見いただけますでしょうか。


・あくまで当方においては正当な営業活動の業務の一環として

行われているものであり、先方も取引先との親睦を深めるという

業務の一環として接待交際に参加していると考えられること

・接待交際の効果として利益獲得できており業務関連性が認められること

・直接金品を提供することはしていないこと


なお、仮に取引先の従業員に対して経済的利益が

個人に帰属するとなっても、1人あたりの年間飲食費が

50万円を下回った場合には、特別控除額を下回るため

課税関係は生じないものと考えます。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第34条、所得税法基本通達36‐15




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!