相互相談会の皆さん、こんにちは。
期をまたいだ外貨建て債務の円払いについて教えてください。
・税目 法人税
・対象顧客 法人
・前提条件
当該法人 医療機器の輸入販売業
4月決算
A社(国内)からの依頼を受け当該法人が香港にあるA社の関連会
医療機器を輸入しA社に販売
B社への支払いはA社が支払時期を指示
A社から当該法人へ円で入金→B社へドルで送金
当該法人とA社およびB社との契約書は交わしていない
この取引は2021年よりはじまったのですが
当初は仕入→買掛金の支払いはドルで行われ
買掛金の支払いも仕入の1か月以内に行われていた
仕入金額は通関時レートで計上
この年の12月以降急激に円安が進行したことにより
仕入から買掛金の支払いの間隔が広がり4月決算時に
12月の仕入の買掛金が外貨で残っていたので決算時レートに換算
為替差損を3,000万円計上
前期買掛金残高 2億5千万円(為替差損含む)
当期期首にて為替差損3000万円を為替差益に振替済み
A社より2023年の4月に
前期よりの買掛金の残高および今期に仕入れた買掛金を全額、通関
円貨でB社に支払って欲しい旨、依頼を受けた
通関時レートおおよそ114円
決算時レート130円
2023年4月20日現在のレート134円
・質問
ドル建ての債務を円貨で支払った際に前期の為替差損を否認されな
円貨で決済した際に為替差損益はどうなるのか
また決済時のレートではなく通関時レートで支払うことでこちら側
するのか
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。
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