[soudan 09041] 相続した土地家屋を売却するときの名義変更手数料や登録免許税
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続した土地家屋をR6年に売却しました。
相続後、名義変更の手数料や登録免許税を払っていますが、
この手数料や登録免許税は、譲渡資産の取得費ではなく、譲渡費用になるのでしょうか?

【質  問】

相続した土地家屋をを3500万円で売却。
被相続人購入時の資料から、土地の購入価額2000万円と
家屋の購入価額1800万円とわかっています。
まず、土地の取得費は2000万円+相続税。
土地の譲渡費用は、仲介手数料120万円と相続の際にかかった
登録免許税や名義書き換え手数料と考えてもよろしいですか?
家屋については、1800万円から減価償却費を控除後の金額
+相続税(家屋部分)を取得費と考え、相続の際の名義変更手数料や
登録免許税、仲介手数料は、譲渡費用と考えてよろしいでしょうか?
または、相続時の名義書き換え料や登録免許税は、
売却した資産の取得価額になるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所法33、所基通33-7~8
タックッスアンサー:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm



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