税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続した土地家屋をR6年に売却しました。
相続後、名義変更の手数料や登録免許税を払っていますが、
この手数料や登録免許税は、譲渡資産の取得費ではなく、譲渡費用になるのでしょうか?
【質 問】
相続した土地家屋をを3500万円で売却。
被相続人購入時の資料から、土地の購入価額2000万円と
家屋の購入価額1800万円とわかっています。
まず、土地の取得費は2000万円+相続税。
土地の譲渡費用は、仲介手数料120万円と相続の際にかかった
登録免許税や名義書き換え手数料と考えてもよろしいですか?
家屋については、1800万円から減価償却費を控除後の金額
+相続税(家屋部分)を取得費と考え、相続の際の名義変更手数料や
登録免許税、仲介手数料は、譲渡費用と考えてよろしいでしょうか?
または、相続時の名義書き換え料や登録免許税は、
売却した資産の取得価額になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法33、所基通33-7~8
タックッスアンサー:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
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