税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の確定申告に関して、特定口座の取引があります。
特定口座の配当として、国外株式があり、外国所得税の額があります。
【質 問】
初めて外国税額控除の適用をすることになったので、
色々調べてみたのですが、TKC税務研究所の内容によると
特定口座年間取引報告書に記載された外国所得税の額は、
外国税額控除の対象にならないとの記載があったのですが、
対象にならないのでしょうか?
下記SBI証券のサイトでは、特定口座年間取引報告書の
外国所得税の額をもとに明細を作成していると思われるのですが。。。
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html
基本的な質問で大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
「特定口座年間取引報告書」の「上場株式配当等控除額」欄に記載された金額の取扱い
【質問】
「特定口座年間取引報告書」の「上場株式配当等控除額」と
「外国所得税の額」欄に記載された金額は、確定申告書において
外国税額控除として控除できるのでしょうか。
【回答】
「外国所得税の額」欄に記載された金額は、確定申告書において
外国税額控除として控除することはできません。
【関連情報】
《法令等》
租税特別措置法9条の3の2
租税特別措置法施行規則18条の13の5
【解説】
配当等の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の金額の源泉徴収に当たっては、その上場株式等の配当等に
対して課された外国所得税のうち一定の金額(控除外国所得税相当額)を納付すべき源泉所得税の額から控除することとされています(措法9条の3の2第3項)。
上記外国所得税は、措置法第3条の3第4項、第8条の3第4項
又は第9条の2第3項に規定する外国所得税をいうものとされ(措規18条の13の5〔2〕十チ)、「特定口座年間取引報告書」の
「外国所得税の額」欄に記載されます。
そして、このうち一定の金額(控除外国所得税相当額。その計算方法は措法9条の3の2第3項各号に規定)が
同報告書の「上場株式配当等控除額」欄に記載され(措規18条の13の5〔2〕十ト)、この金額が上場株式等の配当等の額に対する源泉徴収税額
(配当等の15パーセント相当額)から控除されます。
この場合、控除後の源泉徴収所得税の額が所得税法の規定による源泉徴収に係る所得税とみなされます(措法9条の3の2〔4〕)。
したがって、外国所得税については、制度上すでに所得税の源泉徴収税額の計算に組み込まれていますので、
確定申告に当たっては外国所得税の額も生じないことになり、これを外国税額控除の対象にすることはできないことになります。
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